クーリング・オフができない場合もあります。
- 店舗(営業所)へ行って購入した時
- 法律で定められている指定商品・権利・役務(サービス)ではない時 ※1
- 消耗品(化粧品・健康食品等)を開封、一部使用した場合
- 3,000円未満の現金一括払い
- 乗用自動車
- 電気・ガス・熱の供給や葬儀のための便益提供の場合
- 通信販売 ※2 など
【※1】 マルチ商法・内職・モニター商法は全ての商品・役務が対象。
*
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法など)と
電話勧誘販売(自宅や職場に電話をかけてきて商品の販売や資格取得教材などを勧誘)においては
平成21年12月1日より原則すべての
商品・役務の取引が対象となりました。
【※2】
通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありません。
(ただし、販売会社により自主基準で返品制度を設けている場合はあります。) 「返品制度の有無」について利用する前に必ず確認しましょう。
*
平成21年12月1日より、通信販売事業者に対し、
返品特約表示(商品と指定 権利の売買契約の申し込みの撤回、または解除に関する事項の表示)が義務付けられました。
返品特約に関する記載がない場合、購入者が商品等を受け取った日から
8日以内は
契約解除を行うことができるようになりました。
★クーリング・オフが可能な商品の返送料は
業者負担なのに対し、通販の場合は、
自己負担がほとんどです。
★期間が限られています!
法定書面を受け取った日から、定められた期間内(法定書面受領日を含む) にクーリング・オフの通知をださなければなりません。
期間内に発信すれば有効となりますので、事業者に届くのはこの時期を過ぎてからでも構いません。
=特定商取引によるもの=
訪問販売 【8日間】
電話勧誘販売 【8日間】
訪問購入 【8日間】
特定継続的役務提供 【8日間】
連鎖販売取引(マルチ商法) 【20日間】
業務提供誘引販売(内職・モニター商法)【20日間】
- 後日のトラブルを避けるために、必ず書面で通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売店・信販会社へ同時に出しましょう。
- ハガキの両面をコピーし、「簡易書留」か「特定記録郵便」で出しましょう。(料金等は 下記参照)
- 商品を受け取っている場合は、販売店の費用で引き取ってもらいたい旨の記載もしておくと安心です。
- コピー・郵便局の受領書・契約書面等は証拠として大切に保管しておいてください。
- 心配な場合は、消費生活センターにお問い合わせください。
★1.
現金払いの場合は、
販売会社に通知します。
=書き方(販売会社に通知する時)=
★2.
クレジット払いの場合は、割賦販売法が改正され訪問販売・電話勧誘販 売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売において、
個別クレ ジット契約(※)をした場合に、個別クレジット契約をクーリング・オフすれば、
同時に販売契約もクーリング・オフされるようになりました。(平成21年12月1日以降)
※【個別クレジット契約とは】消費者が商品等を購入する際、その商品等を購入するためのクレジットの
審査を受けて利用するクレジット契約のことをいいます。(←クレジットカードとは異なります。)
手続きとしては、クレジット会社へ特定記録郵便または簡易書留でクーリング・オフの通知をすれば、通知を受けたクレジット会社が販売会社等へクーリング・オフの連絡をします。
しかし、念のため
販売会社に対しても特定記録郵便または簡易書留でクーリング・オフの通知をするとよいでしょう。
なお、
- 販売会社に頭金を支払っている
- 商品を受け取っている
- 工事の一部・全部が施工されている
等の場合は、販売会社に
原状回復を請求する必要があるので、必ず
販売会社にも特定記録郵便または簡易書留でクーリング・オフの通知をします。
= 書き方(クレジット会社に通知する時)=
=料金・ 配達方法=
クーリング・オフはがきを発送した時点で、クーリング・オフの効果が発生するので、発送の記録が残る
特定記録郵便で通知しても問題はありません。
業者が通知を受け取ったことを確認したい場合は、
簡易書留で通知するとよいでしょう。
★【特定記録郵便】 はがき代50円+160円・郵便受箱へ配達・受取人の受領印又は署名
なし
★【簡易書留】 はがき代50円+300円 ・手渡し・受取人の受領印又は署名
有り