幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
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クーリング・オフとは
  • 「この商品をください。」の「申し込み」と、「はい、ありがとうございます。」 の「承諾」などお互いの意思表示が合致すれば、それで契約は成立します。
    いったん、成立した契約は守らなければなりません。 これが、契約の原則です。
  • しかし、突然不意打ちに勧誘され、判断する時間もなく契約させられたような場合まで、「いったん契約したら守らなければならない。」の原則 のままでは、消費者は非常に不利な立場になります。
    このため、特定の取引に限って、契約後も一定の期間、消費者に考える時間を与え、 「消費者が一方的に契約を解除することができる」 とした制度が、クーリング・オフ(頭を冷やして考え直す期間【cooling-off】の意味)です。
  • 契約の原則の例外ですから、すべての契約に使えるわけではありません。
    例えば、普通に店に行って商品を買ったときは、クーリング・ オフはできません。
  • 広告を見て電話やインターネットで申し込む通信販売も、不意打ち性はないのでクーリング・オフはできません。


※ここで紹介する条件は特定商取引に関する法律で定められたものですが、この他に他法令、業界の自主規制、個別の業者の約款で クーリング・オフが設けられている場合がありますので、契約した際にはよく契約書を確認しましょう。
訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売(内職・モニター商法)特定継続的役務提供(エステティック・ 外国語英会話教室・学習塾・家庭教師派遣)・訪問購入などで契約した時です。

  • アンケートなどを理由に街角で呼び止められた(キャッチセールス)
  • 「当選した」などと勧誘目的を知らされずに呼び出された (アポイントメントセールス)
  • 無料で日用品などをもらって会場に連れて行かれた(SF商法)

これらも訪問販売とみなされ、クーリングオフができます。
クーリング・オフができない場合もあります。
  • 店舗(営業所)へ行って購入した時
  • 法律で定められている指定商品・権利・役務(サービス)ではない時 ※1
  • 消耗品(化粧品・健康食品等)を開封、一部使用した場合
  • 3,000円未満の現金一括払い
  • 乗用自動車
  • 電気・ガス・熱の供給や葬儀のための便益提供の場合
  • 通信販売 ※2 など

【※1】 マルチ商法・内職・モニター商法は全ての商品・役務が対象。

訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法など)と電話勧誘販売(自宅や職場に電話をかけてきて商品の販売や資格取得教材などを勧誘)においては平成21年12月1日より原則すべての商品・役務の取引が対象となりました。

【※2】通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありません。
(ただし、販売会社により自主基準で返品制度を設けている場合はあります。) 「返品制度の有無」について利用する前に必ず確認しましょう。

平成21年12月1日より、通信販売事業者に対し、返品特約表示(商品と指定 権利の売買契約の申し込みの撤回、または解除に関する事項の表示)が義務付けられました。
返品特約に関する記載がない場合、購入者が商品等を受け取った日から8日以内契約解除を行うことができるようになりました。  

クーリング・オフが可能な商品の返送料は業者負担なのに対し、通販の場合は、 自己負担がほとんどです。
期間が限られています!   

法定書面を受け取った日から、定められた期間内(法定書面受領日を含む) にクーリング・オフの通知をださなければなりません。
期間内に発信すれば有効となりますので、事業者に届くのはこの時期を過ぎてからでも構いません。

=特定商取引によるもの= 

訪問販売               【8日間】
電話勧誘販売             【8日間】
訪問購入               【8日間】
特定継続的役務提供          【8日間】
連鎖販売取引(マルチ商法)      【20日間】
業務提供誘引販売(内職・モニター商法)【20日間】
その契約はなかったことになります。
  • 支払った代金は全て返金され、違約金も請求されません。
  • 商品を受け取っている場合、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。
  • 家庭教師派遣・学習塾・外国語英会話教室・エステティックなどの継続的なサービス に関する契約を特定継続的役務提供といいます。
  • 以下に当てはまる契約については、クーリング・オフができます。
    =契約内容=
    業種 期間 契約金額
    家庭教師派遣 2か月を超えるもの (総額5万円を越えるもの)
    学習塾 2か月を超えるもの (総額5万円を越えるもの)
    外国語英会話 2か月を超えるもの (総額5万円を越えるもの)
    エステティック 1か月を超えるもの (総額5万円を越えるもの)
  • また、上記に当てはまる契約については、中途解約の清算ルールが以下の通り決められています。
    =中途解約する時に事業者が消費者に請求できる解約手数料の上限金額=
    業種 開始前 開始後
    家庭教師派遣 20,000 5万 or 1か月あたりの金額のいずれか低い額
    学習塾 11,000 2万 or 1か月あたりの金額のいずれか低い額
    外国語英会話 15,000 5万 or 契約残額20%のいずれか低い額
    エステティック 20,000 2万 or 契約残額10%のいずれか低い額
  • 後日のトラブルを避けるために、必ず書面で通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売店・信販会社同時に出しましょう。
  • ハガキの両面をコピーし、「簡易書留」「特定記録郵便」で出しましょう。(料金等は 下記参照)
  • 商品を受け取っている場合は、販売店の費用で引き取ってもらいたい旨の記載もしておくと安心です。
  • コピー・郵便局の受領書・契約書面等は証拠として大切に保管しておいてください。
  • 心配な場合は、消費生活センターにお問い合わせください。

1.現金払いの場合は、販売会社に通知します。

=書き方(販売会社に通知する時)=
契約解除通知書


2.クレジット払いの場合は、割賦販売法が改正され訪問販売・電話勧誘販 売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売において、個別クレ ジット契約(※)をした場合に、個別クレジット契約をクーリング・オフすれば、 同時に販売契約もクーリング・オフされるようになりました。(平成21年12月1日以降)

※【個別クレジット契約とは】消費者が商品等を購入する際、その商品等を購入するためのクレジットの審査を受けて利用するクレジット契約のことをいいます。(←クレジットカードとは異なります。)

手続きとしては、クレジット会社へ特定記録郵便または簡易書留でクーリング・オフの通知をすれば、通知を受けたクレジット会社が販売会社等へクーリング・オフの連絡をします。
しかし、念のため販売会社に対しても特定記録郵便または簡易書留でクーリング・オフの通知をするとよいでしょう。
なお、
  • 販売会社に頭金を支払っている
  • 商品を受け取っている
  • 工事の一部・全部が施工されている
等の場合は、販売会社に原状回復を請求する必要があるので、必ず販売会社にも特定記録郵便または簡易書留でクーリング・オフの通知をします。

= 書き方(クレジット会社に通知する時)=
契約解除通知書

=料金・ 配達方法=
クーリング・オフはがきを発送した時点で、クーリング・オフの効果が発生するので、発送の記録が残る特定記録郵便で通知しても問題はありません。
業者が通知を受け取ったことを確認したい場合は、簡易書留で通知するとよいでしょう。

★【特定記録郵便】 はがき代50円+160円・郵便受箱へ配達・受取人の受領印又は署名なし
★【簡易書留】   はがき代50円+300円 ・手渡し・受取人の受領印又は署名有り