幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
お役立ち情報 − 消費生活に関するお役立ち情報 −
悪質トラブルについて
警察及び振り込んだ先の金融機関へ連絡を!
振り込んでしまったお金が返ってくる可能性があります!

  • 振り込め詐欺救済法 (※)に基づき、振り込んだ口座の残高や他に同じ被害にあった方の被害額に応じて、被害額の全部又は一部(被害回復分配金)の支払いを受けられる可能性があります。
  • 振り込め詐欺の他、社債・未公開株などの取引きを装った詐欺やヤミ金融などの被害も、振込みにより被害が発生した場合は、振り込め詐欺救済法の対象となります。
  • 被害にあってしまった場合や被害が疑われる場合には、速やかに警察・消費生活センターや振り込んだ先の金融機関へご連絡下さい。
  • 支払いを受けるためには、振り込んだ先の金融機関への支払い申請が必要です。
    既に警察や消費生活センター等へ連絡を行った場合でも、振り込んだ先の金融機関への連絡は必ず行ってください。
  • 金融機関への支払申請を行う際に、申請書の書き方その他ご不明な点がありましたら、振り込んだ先の金融機関の職員にお気軽にご相談下さい。


注意事項
  • 振り込んだ先の口座に十分な残高が残っていなかったり、他にも同様の被害にあった方がいる場合には、被害額に比べて被害回復配当金の支払額がすくなくなったり、支払いが行われない場合もあります。
  • 実際に支払いを受けるまでには、当該口座の失権手続の期間や支払申請の期間が必要なため、連絡して直ちに支払いが受けられるものではありません。
    (支払までに少なくとも半年以上かかるのが一般的です)。
  • 支払い申請の期間内に申請を行わなければ、支払いを受けることはできません。
    また、他の被害者の申請により、既に支払い手続きが終了している場合もあります。

振り込め詐欺救済法とは、振り込め詐欺等の預貯金口座への振込みを利用した犯罪の被害者に対して、振り込んだ先の口座(犯罪利用預金口座)に一定の残高が残っている場合、当該残高を原資として被害回復分配金の支払いを行うことにより被害の回復を図ること等を目的とした法律であり、平成20年6月に施行されています。

金融庁HP
預金保険機構HP
出会い系サイト
【例1】
SNS(※)で知り合ったタレントのマネージャーを名乗る人から「タレントが 悩んでいるので相談相手になって欲しい」とのメールが届き、勧められるままに登録したら出会い系サイトだった。
メールの頻繁なやり取り、相手 の連絡先がわかるグレードアップ申請料など次々と請求され、高額なポイント料を支払った。

※SNS:人と人とのつながりをサポートするコミュニティー型のサイト

【例2】
相手の悩みを聞けば収入が得られるという出会い系サイトに登録したが、 お金を稼げないばかりか料金を請求されている。


ワンクリック詐欺
アダルトサイトや出会い系サイトなどで、何らかの項目をクリックしたところ、 いきなり登録となり、料金を請求される。
ネット上で契約をする場合には、 申込内容確認画面を表示することなどが法律で義務付けられているため、 確認画面がなければ違法であり、支払いの義務はありません。

架空請求
一度も利用したことがないサイトの登録料などを請求されるのが「架空請求」です。
悪質業者が何らかの手段により、個人情報を取得し、その情報を元に架空の請求をしているものと思われます。

【ワンポイント・アドバイス】
  • 利用していなければ支払わない。
    脅されたからと支払ってしまうと、未払 い分があるなどと、次々に請求される恐れがあります。無視しましょう。
  • 新たな個人情報を知られてしまう恐れがあるため、自分からは連絡しない。
  • 個体識別番号などが表示されても、使用している電話の会社名・機種・ 地域が特定されるだけで、それらの情報から名前や住所などが特定されることはありません。

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アフリエイト・ドロップシッピング
「専用サイトはこちらで用意するので、自分のサイトに商品広告を載せないか? アフリエイト(※1)やドロップシッピング(※2)で高収入が得られる」と勧誘され、 高額なシステムを購入した。
しかし、実際には収入にならず借金だけが残った。
会社にメールしても返事は ないし、サポートも受けられない。

(※1)アフリエイト:自分のサイトなどに商品広告を載せ、その広告を見て購入した人がいたら、広告収入が得られるというシステム。
(※2)ドロップシッピング:自分のサイトなどに、商品広告を載せ、注文を受け て商品代金を受け取り、商品の発送は販売業者が行うシステム。
収入は販売事業者からの仕入れ価格と自分が決めた販売価格との差額。

【ワンポイント・アドバイス】
  • 自分で努力せずに、お金がもうけられるなどという話は信じない。
  • 契約前に十分な説明をうけ、契約書類を確かめる事。
    契約は慎重に。
「色んな病気が治った」という体験談の載った新聞の折り込み広告を見て、あるいは会場に集まって体験談を聞かされ、自分にも効果があると思って契約してしまいます。

【商品】 健康補助食品、健康器具 など 


【ワンポイント・アドバイス】
  • 体験談に惑わされますが、健康食品や健康器具は病気を治すものではありません。
    かえって、体を悪くしたということもあります。
  • 「絶対に痩せる」「がんが治った」「痛みが消える」といった体験談のチラシなどをつかい、治療効果の裏付けのない商品を買わせる手口です。(=薬効うたう商法)
  • 医薬品でなければ薬事効果をうたうことは法律上禁止されています。
    「このままではもっと症状は悪くなる」「今購入すれば、絶対に治る」や、「効果がなければ返金」などという言葉にも注意が必要です。
消防庁や消費者庁などの公的機関や有名企業の職員を装い、相手を信用させ 「義務になった」「今後は使えなくなる」などと言って、商品やサービスを販売する手口です。

【商品】 消火器、火災報知器、地上デジタル放送対応工事 など

【ワンポイント・アドバイス】
  • 公的機関の制服(らしき服)を着ているからといって、信用してはいけません。
    身分証の掲示を求めましょう。
  • 「義務になった」「法律が変わった」などといった言葉をうのみにせず、関係機関に連絡するなどして調べる習慣をつけましょう。
  • クーリング・オフ(8日間)ができます。

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「〇〇の点検をします」と訪問して、「このままでは家が危ない」「取り替えないと危険 です」「ダニがいっぱい」などと不安をあおって、契約させます。

【商品】 床下換気扇、乾燥剤、シロアリ駆除、屋根修理 など

【ワンポイント・アドバイス】
  • 「点検するだけ」と言われても、必要なければ断りましょう。
  • 点検が必要ならば、2〜3の業者に見てもらい検討する方が安心です。(契約を急ぐ業者にも要注意!!)
  • クーリング・オフ(8日間)ができます。


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「必ずもうかる」「高配当」「値上がり確実」と利益ばかりを強調し、投資や出資などを勧誘してきます。
銀行預金の金利が低い近年の消費者心理につけ込んだ商法です。

【商品】 先物取引、金取引、未公開株、投資信託、出資金 など

【ワンポイント・アドバイス】
  • 自分に十分な情報や知識がないと思われる投資などは手を出さないのが賢明です。
  • 出資話で「絶対もうかる」「元本保証」などという言葉を使うのは違法です。
    甘い宣伝文句を信用せず、簡単に高収入は得られないという冷静な判断を持ちましょう。

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SFとは新製品普及会の頭文字をとったものです。
日用品や食料品の安売り、あるいは説明会との名目で人を集め、閉めきった場内で熱狂的な雰囲気を盛り上げて商品を買わせるので、催眠商法とも言われています。
販売業者の巧みな話術にのせられ、気が付いたら高額商品の購入をしていたというものです。

【商品】 羽毛布団等の寝具、磁気マットレス、健康器具、健康補助食品 など

【ワンポイント・アドバイス】
  • 商品の無料配布や大安売りにつられないことです。
    「ただより高いものはない」 ということわざを思い出して、近寄らないことです。
  • クーリング・オフ(8日間)ができます。

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「無料体験」「無料サービス」「当選しました」「あなたが特別に選ばれました」などと有利性を強調して呼び寄せ、高額な商品やサービスなどを契約させるものです。

【商品】エステティックサービス・着物・宝石 など

【ワンポイント・アドバイス】
  • "ただ"より高いものはありません。安易な気持ちで行かないように。
  • 自分にとって、本当に必要なものかどうか、よく考えましょう。

こんな場合も注意!!
海外宝くじが当選したかのような通知が届き、申込料が要求される。

※海外宝くじを日本国内で購入することは法律で禁止されています。

★トラブル事例はこちら
友人・知人などから「いいバイトがある」「人を紹介するだけでリベートが入る」などと誘われて会場に行くと、「この商品を購入して会員になり、新たに会員を紹介 すれば月に〇〇万円もうかる」などとオーバーなセールストークと成功談を聞かされ、 断れない状況で契約させられます。
この商法では、一般の消費者が販売員となって知人を会員に勧誘します。

【商品】化粧品、洗剤、健康補助食品、健康器具、浄水器 など 

【ワンポイント・アドバイス】
  • 商品などの販売という形をとっていますが、実際は会員を増やすのが目的です。
  • 安易に目先の儲け話に乗らず、今すぐ必要な商品か、知人に迷惑が及ばないかなどを考え、冷静な判断を心掛けることが大切です。
  • 簡単に高収入が得られるものではありません。
  • この商法は、法律による厳しい規制を受けるとともに、クーリング・オフの期間20日と定められています。

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街で「アンケートに答えてください。」「お肌の無料診断をしてあげます」などと言って呼び 止められ、喫茶店や店舗に連れて行かれて高額な商品などを契約させられます。

【商品】宝石、化粧品、健康補助食品、英会話教材、会員権 など

【ワンポイント・アドバイス】
  • 呼びかけられても相手にしない事。
  • 応じてしまった場合でも商品の販売だとわかったら、その場でキッパリと断りましょう。
  • クーリング・オフ(8日間)ができます。

★トラブル事例はこちら
電話やハガキで「あなたが選ばれました!」「海外旅行へ安くいける」などと言って、 喫茶店やホテルに呼び出され、高額な商品を売りつけられます。

【商品】アクセサリー・英会話教材・ビデオ教材・会員権 など 

【ワンポイント・アドバイス】
  • 物品販売の目的を隠して呼び出します。
  • 卒業生名簿などを見て、いかにも親しげに電話がかかってきます。
  • 誘いに応じると、断りきれずに契約をしてしまうことになります。
  • そのつもりがないなら、キッパリと断りましょう。
  • クーリング・オフ(8日間)ができます。


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高知県立消費生活センター(消費者ミニガイドより)