幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
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契約について
契約とは、人と人の約束事です。
申込をし、承諾された時点で契約は成立します。
つまり、口約束でも契約は成立するので、安易な考えは禁物です。
成立した契約の内容には従う義務があります。

=契約する時の注意=
  • 契約する時には、後でトラブルが起こるのを防ぐために、必ず契約書を取りかわし、内容を十分確認しましょう。
  • 署名・捺印は自分の意思を表すものですのです。
  • 必ず、自分で署名・捺印しましょう。
    セールスマンに印鑑を渡してしまうと、悪用 されるおそれがあります。
  • 契約書・パンフレット・名刺・領収書などは、後日トラブルが生じた時には大切な証拠となります。
    まとめて大切に保管しておきましょう。
未成年者が借金や売買などの法律行為をするには法定代理人(両親など)の同意が必要です。
同意を得ないでした契約は取り消すことができ、その契約は初めからなかった事になります。
既に、商品を受け取っている場合は返品し、代金を支払っていれば返してもらうことができます。
契約の取り消しは、未成年者本人、法定代理人のどちらでもできます。
ただし、 未成年者契約の取り消しには難しい点も多く、取り消しの出来ない場合もあります。
安易に考えないで、事前に法規を心得ておきましょう。


  • 自分から成年者と偽る。
  • 契約の総額が、こづかいの範囲内の金額である。
  • 未成年で契約したが、成年になっても支払いを続けた。
  • 両親が代金を支払ったり、商品を請求した。
  • 法律上の結婚をしている。
など。。。
高齢や病気が原因で判断能力が不十分な消費者が、不要なリフォーム工事契約を次々と結ばされたり、詐欺まがいの利殖話に誘い込まれて被害にあう事例がたくさんあります。
判断能力の不足に乗じて契約をさせるのは違法行為ですし、判断能力のない人が行った契約は無効ですが、実際に判断能力の有無を証明するのは困難を伴います。

民法で定めている成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用することにより、 判断能力が衰えた高齢者や知的障害者の被害を防止し、回復を容易にすることができます。
また、高齢者や知的障害者の消費者被害は、本人が気づいていない場合が多く、気づいていてもなかなか助けを求めてきません。
家族や地域の人々が協力して見守っていく必要があります。

★詳しくはこちらをクリック(法務省HPより)
自分のために−みんなの安心 成年後見制度 
【1】保証人とは!?
借金や買い物をする時には、貸主や売主から保証人を要求されることがあります。
保証は貸主などと保証人との間の契約で成立するもので、借主などと保証人との間の契約で成立するものではありません。
よって、保証人は借主などが債務を履行しなかった場合に、借主に代わって債務を履行しなければなりません。

【2】連帯保証人とは!? 
連帯保証人は保証人よりも責任が重く、借主本人と同じ立場でどんどん請求されることになってしまうので注意しましょう。
「まず、本人に請求してくれ」 とか、「本人の財産から取り立てて、ダメな時にこちらに請求してくれ」などという権利はありません。

【3】保証人になる前によく考えましょう
  • 借主に返済能力があるかどうか
  • 保証の条件はどのようになっているのか
  • 借主が支払えない場合に自分の資力で支払えるのかどうか


(高知県消費生活センター 消費者ミニガイド より)