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幡多広域消費生活センター
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その商品、本当に注文しましたか?勘違いさせようとする悪質な手口に注意
内容
実際にはそのような事実はないにもかかわらず、消費者から購入の申込みを受けたように装うために、具体的な日にちを告げて「この日に注文を受けた。」などと言い、強引に商品を送りつけ、代金を支払わせようとする事例があるので、注意してください。

【県内事例@】
知らない業者から「健康食品を送る。」と電話があった。
業者は「○月×日に 注文を受けた。」と言い張っていたが、その時は病院で治療を受けていた都合で健康食品の使用を中止していたため、注文するはずがない。
「注文 していない。送っても受け取らない。」と言って電話を切ったが、商品が届いたらどのように対処すればよいか。
(80代女性)

【県内事例A】
「注文のあった健康食品を代金引換で送るので、29,800円を用意するように。」と電話があった。
普段から電話では契約しないようにしていること、ア レルギーがあるから健康食品などを注文するはずがないことを告げ、頼んだ覚えはないと言うと、業者は「先月17日の夕方に電話勧誘で注文を受けた。だから住所・氏名・電話番号がわかっている。」と言った。
その日の夕方は出かけていたと言うと、業者は「14日の間違いだ。数量を減らして 19,800円払えば最後にすることができる。」と言った。
説明がおかしいと指摘すると、業者は「年寄りがうろうろ出歩くな。そっちへ出向くからな。」と言って電話を切った。
(60代女性)
アドバイス
【アドバイス】
  • 電話の相手は、言葉巧みに商品を注文したと勘違いさせようとしてきます。
    日ごろから電話勧誘や通信販売などで買い物をする人は、いつ何を注文したか、業者名や商品名などのメモをとる習慣をつけましょう。
  • 断ったにもかかわらず商品が届いた場合は、商品を送付した業者の名前や電話番号などを控えたうえで、受取拒否をしましょう。
  • トラブルに遭ったときは、消費生活センターへご相談ください。

高知県立消費生活センター 地域見守り情報83号より


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