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幡多広域消費生活センター
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強引に契約させる訪問販売に注意!
内容
訪問販売では、断り切れずに必要のないものを購入してしまったり、強引に契約させられたりしてトラブルになる場合があります。
特に昼間自宅にいることの多い方は、注意が必要です。

【県内事例@】
「20 kgで1万3千円、量り売りもできる」と言って、業者がりんごを売りに来た。
5個くらいほしいと伝えると、勝手に10 kgを袋に入れて7千円と言って渡されたので、断り切れず購入してしまった。
家族から返品したらどうかと言われたが、領収書を受け取っておらず業者名も分からない。
(60代女性)

【県内事例A】
80代の母のところへ置き薬の業者が訪問し、母は必要ないと断ったのに強く勧められ契約させられた。
契約書を置いて行ったが、書面の記入は業者がして、母は印鑑だけ押したようだ。
必要ないものなので解約したい。
(60代男性)
アドバイス
【アドバイス】
  • 玄関のドアを開けたり、業者を家に上げたりすると、断りづらくなります。
    必要 がない場合は、インターフォンやドア越しに断りましょう。
  • 訪問販売はクーリング・オフが適用されますが、業者の名前や住所が分からなければ、解約は困難です。
    契約するときは必ず契約書などの書面を求めましょう。
  • 認知症の高齢者が被害に遭ったという相談も寄せられています。
    被害を防止するために、成年後見制度の利用も検討しましょう。
  • トラブルに遭ったときは、消費生活センターにご相談ください。


高知県立消費生活センター 地域見守り情報85号より

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