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幡多広域消費生活センター
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悪質な「訪問販売によるリフォーム工事」にご用心!
内容
最近、強引な勧誘で屋根や外壁塗装の住宅リフォームの契約をせまる事例が相次いでいます。
判断力の低下した高齢者に対し、次々と工事の契約をさせるなど、問題のある勧誘の場合も多く、注意が必要です。

【県内事例@】
認知症と診断されている独居の兄の家から、天井裏換気ファンの取付け工事の領収書が見つかった。
工事をしたような形跡が無かったので不審に思っていたら、後日業者から工事の代金が未払いだと連絡を受けた。
すでに支払って領収書もある旨を伝えると、それとは別の工事だと言われた。
兄に確認したが、詳細を覚えておらず、契約書も無かった。
(60代女性)

【県内事例A】
母の家にリフォーム業者が訪れ、内容が分からないまま書類にサインさせられたが、母は契約した覚えはないと言う。
書類を確認すると「請負工事契約書」と書かれている。
どうすればよいか。
(40代女性)
アドバイス
【アドバイス】
  • 業者に工事を勧められても、その場で契約するのは止めましょう。
    「このままでは危ない」「地震が来たら崩れる」などと消費者の不安をあおって契約を急がせる事例が目立ちますが、本当に必要な工事なのかよく検討しましょう。
  • 家の修繕工事のように高額な契約の際は、複数の業者から見積りを取り、金額と工事内容を比較しましょう。
  • 見積書や契約書などの書類は、必ず受け取り、業者とのやり取りも記録しておきましょう。
  • 訪問販売の場合、契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば、たとえ工事が始まっていても、クーリング・オフが可能です。
  • 高齢者の場合には、日頃から家族や身近な人の見守りが大切です。
    (成年後見制度も活用しましょう。)
  • 不安に思ったら消費生活センターにご相談ください。

高知県立消費生活センター 地域見守り情報90号より

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