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幡多広域消費生活センター
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紳士録への掲載?怪しい封書にご用心!
内容
最近、現役を退いた人に職業ごとのいわゆる紳士録の掲載を勧誘し、 その書籍を購入させるという紳士録商法の相談が寄せられました。
紳士録商法は、掲載料がかかり書籍を購入させるのが特徴ですが、最近は、一度契約した人へ「更新料」や「抹消料」という名目で再度金銭を要求する二次被害の事例も寄せられているので、注意が必要です。

【県内事例@】
以前に、市町村の議会議員を務めたことがある。
「高知県市町村議会制定120周年記念出版」と書かれた封書が自宅に届いた。
紳士録への掲載を求める内容で、経歴を書いて返送すると掲載されるようだ。
出版物は2万8千円で購入するようになっている。
封筒には高知県の県章を思わせるようなマークがついていたが、関係団体に問い合わせたところ無関係だと言われた。

【県内事例A】
20年ほど前に紳士録への掲載を契約したことがある。
契約は1年契 約だったはずだが、先日突然業者から「20年分の掲載料として74万円を支払え、取り消したいなら抹消料として今日中に8万4千円を支払え」 と連絡を受けた。
アドバイス
【アヂバイス】
  • 紳士録へ掲載するしないは、自由意思ですが、掲載を断る場合は、あやふやな返事はせずに、きっぱりと断りましょう。
  • 事例@の「記念出版」と銘打ったり県章を思わせるマークをつけるなど、あたかも公的機関から送られてきたように誤解させる悪質な事例もあります。
    類似の事例として、学校の同窓会からと勘違いさせるような手口などもあり、同封の返信ハガキを送るように仕向けて、個人情報を入手したり、高額な名簿を売りつけようとします。
    相手の実態がよくわからない場合や、少しでも不審に思った時は、無視するようにしましょう。
  • 事例Aの場合、以前の契約は支払った時点ですでに完了していますので、業者から「更新料」や「抹消料」と求められたとしても支払う義務はありません。
  • 少しでも不審に思った時は、消費生活センターに相談してください。

高知県立消費生活センター 地域見守り情報91号より

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