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幡多広域消費生活センター
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勧められたけれど...知人から紹介された商品でトラブル!
内容
知人から紹介されて購入した商品等について、トラブルになった時、紹介者との関係を考慮して、泣き寝入りしてしまうケースがあります。

【県内事例@】
知人が知り合いの業者を連れてきて、身につけると杖を使わずに歩けるようになるというネックレスの購入を勧められた。
購入後、誰かを紹介すれば、代金の1割をもらえる、とも言われた。
ネックレスはかなり高価だったが、歩くのが楽になればと思い購入した。
使ってみたが効果がない。
(80代 女性)

【県内事例A】
知人が連れてきた業者に、健康ドリンクを勧められた。
そのドリンクを飲むと、細胞が生き返り、ガンも治るとのことだった。
効果を期待して契約 し、1年以上継続して飲んだが、効果が感じられない。
(80代 女性)
アドバイス
【アドバイス】
  • 知人の紹介と言うだけで、業者の説明をうのみにせず、本当に必要なものかどうかをよく検討しましょう。
    また、返品の条件など契約内容を確認し、できれば書面にしておくと、後日トラブルになってもスムーズに交渉できます。
  • 健康食品はその名のとおり、あくまで食品の一つです。
    「病気が治る」などの効能効果を謳って販売できるのは、医薬品や認証された医療機器のみで、健康食品には、医薬品的な効能効果の表示は認められていません。
    商品についてよく確認したうえで、契約するかどうかの判断をしましょう。
  • 販売業者が悪質な業者だった場合、同様の手口で販売を続け、次々と被害者が増える可能性もあります。
    知人に遠慮して黙っていると、他の友人・知人が被害に遭うかもしれません。
    次の被害者を出さないためにも、まずは消費生活センターに相談してください。

高知県立消費生活センター 地域見守り情報93号より

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