幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
幡多広域消費生活センター
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訪問して買い取りを行う業者との契約は慎重に
内容
「不用品があれば買い取る」と女性が訪問してきた。
突然だったので、 すぐには用意できないことを伝えると、 1時間後に今度は男性が来た。
いらない洋服等を出したが「壊れた宝飾品があれば出してほしい」と言われ、指輪等を含めて2万5千円で買い取ってもらった。
その後、 形見の指輪を渡したことを後悔し、 また買い取り価格が安すぎると思い、 買い戻したいと電話をしたところ「商品は別の業者に渡してしまった」と言われた。
(60歳代 女性)
イラスト
消費者庁イラスト集より
アドバイス
【ひとこと助言】
  • 自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、 購入業者は突然訪問して勧誘することはできません。
    このような行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
  • 購入業者は、 前もって電話等で連絡した場合でも、 消費者が事前に承諾した買い取り対象以外の物品について売却を求めることはできません。
    「貴金属はないか」などと当初と違う物品の売却を突然求められたときは、きっぱりと断りましょう。
  • 訪問購入はクーリング・オフが出来ます(法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日間)。
    この期間内は購入業者に物品を引き渡さないこともできるので、 物品を渡さないことがトラブルを防ぐ一つの方法となります。
  • 困ったときは、 お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
    (消費者ホットライン188)

★国民生活センターHPより、見守り新鮮情報290号

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