幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
幡多広域消費生活センター
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架空請求ハガキは無視してください!
「民事訴訟管理センター」や「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」と名乗る機関からハガキが届いたとして全国の消費生活センター等に寄せられた相談が急増しています。
消費者に、過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、それに関して「裁判所に訴状が提出された」「給与、動産物、不動産物の差し押え」などと脅して不安にさせたうえで、訴訟取り下げ等について相談するよう、誘導しています。


【事例】
「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というタイトルのハガキが届いた。ハガキには、連絡なき場合は原告側の主張が全面的に受理され、裁判の処置として給与の差し押えをすると記載があった。
裁判取り下げ期日が迫っていたので電話をしたところ、「心配しないでいい、弁護士に電話しなさい」と言われ、ある電話番号を教えられた。
そこにかけると弁護士を名乗る男性が出て、別の会社の電話番号を教えられた。
その会社に電話すると恐ろしい怖い口調で、コンビニでプリペイドカードを50万円分買い、電話するように指示された。
10万円分は買ったが何かおかしいと思う。どうすればよいか。
(60歳代 女性)
イラスト
消費者庁イラスト集より
アドバイス
【ひとこと助言】
  • 相手に連絡をしない
    電話番号等の個人情報を教えてしまう事になります。絶対に連絡をしてはいけません。
  • 絶対に支払わない
    1回支払うと次々と新たな請求が続きます。身に覚えのない請求に応じてはいけません。
  • 裁判所と思われる郵便物(ハガキではありません)が届いた場合は相談する。
    「裁判所からの支払い督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断は難しいので、放置せず、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
  • 請求された内容について不明な点があったり、不安を持ったりした場合には、相手に連絡せず、また料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。

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