「年末は狙い時?!特殊詐欺」・消費者トラブルに注意!
年末は、お金の出入りも激しく、また、年末特有の気ぜわしさから判断能力が低下する場合があり、この時期を狙って悪質商法や還付金詐欺、オレオレ詐欺等の特殊詐欺の電話がかかってくる可能性があるので、注意しましょう。
【県内事例@:送り付け商法】
9月に注文を受けたカニの発送準備ができたと連絡があった。
全く覚えの無い業者で、注文もしていなかったので断ったところ、「受け取らなければ裁判を起こす」と言われた。
(60代 女性)
【県内事例A:訪問購入】
「不用品を買い取りたい。靴や洋服はないか」との電話を受けたので、翌日の来訪を了承したところ、当日になって「あと10分程度で着く、あなたの宝石箱の中の不用品を出しておいて」と言われた。
(50代 女性)
【県内事例B:還付金詐欺】
役場の職員を名乗り、「還付金の手続きを行うよう手紙を送ったが、まだ手続きができていない」という電話があった。
今日中に手続きをする必要があると、携帯電話番号と振込先の銀行口座番号を聞かれた。
(70代 女性)
【アドバイス】
- 勧誘されても、必要なければきっぱりと断りましょう。
- 断ったにも関わらず一方的に商品を送りつけられた場合、商品の受け取り義務や支払い義務はありません。
- 訪問買い取りを了承するときは、家族に同席してもらうなど、一人で対応しないようにしましょう。
- 業者に言われても、買い取ってもらうつもりのないものは出さないようにしましょう。
- 公的機関や銀行の職員が還付金受け取りのために電話をすることはありません。
- 不審に感じたときは、すぐに警察(全国共通短縮ダイヤル♯9110)や消費生活センターにご相談ください。
★高知県立消費生活センターより 地域見守り情報第106号
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