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幡多広域消費生活センター
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あの人はイイ人?人の心につけ込むSF商法(催眠商法)に注意!
内容
県内でも、SF商法に関する相談が寄せられています。
SF商法とは、期間限定の店舗で、日用品などをタダ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、正常な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口ですが、最近では、短い期間ではなくある程度の長期にわたって店舗を開き、継続的に通わせて、販売員と親しくなったところで高額な商品を次々と販売する、つけ込み型の手口も見られます。

【県内事例@】
祖母が、SF業者の店舗に足繁く通って、高額商品を購入している。
年金暮らしの祖母に支払える金額ではないので解約を勧めたが、祖母は親切にしてくれる販売員を強く信頼していて、そんなことはできないと説得に応じてくれない。
(契約当事者 70代 女性)

【県内事例A】
知人から、「空き店舗で開催されていた販売会で高額なマットレスを購入したが、効果が無いように思うので解約したい」と相談された。どうすればよいか。
(契約当事者 60代 男性)
アドバイス
【ひとこと助言】
  • 最近のSF商法では、楽しい雰囲気を演出し、長期的に通わせる中で構築された販売員との密接なコミュニケーションによって、契約者本人には被害にあっているという意識が無いケースも少なくありません。
  • 安易に会場には近づかず、勧誘されても、大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か考え、不要であればきっぱりと断りましょう。
  • 家族や周囲の方は、会場に足を運ぶことを楽しみにしている高齢者に対して、頭ごなしに行動を否定したりせずに、会場に出向いた事情を察したうえで、こうした会場での被害に気付いてもらえるよう、同種のトラブル事例を伝えるなど、高齢者に寄り添った話し合いを心がけてください。
  • クーリング・オフや契約を取消できる場合もあります。困った時は消費生活センターに相談してください。



★高知県立消費生活センターより 地域見守り情報第111号


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