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幡多広域消費生活センター
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年末は狙い時?!特殊詐欺・消費者トラブルに注意!
内容
年末は、お金の出入りも激しく、また、年末特有の気ぜわしさから判断能力が低下する場合があり、この時期を狙って悪質商法や還付金詐欺、オレオレ詐欺等の特殊詐欺の電話がかかってくる可能性があるので、注意しましょう。

【県内事例@:送りつけ商法】
9月に注文を受けたカニの発送準備ができたと連絡があった。全く覚えの無い業者で、注文もしていなかったので断ったところ、「受け取らなければ裁判を起こす」と言われた。
(相談者 60代 女性)

【県内事例A:架空請求】
「有料動画の未納料金が発生している。連絡無き場合は法的手続きに移行する」と携帯電話にメールが届いた。実在する事業者名であったため信用し、連絡先に電話をかけた。個人情報を聞かれ、和解金を支払うよう促された。
(相談者 50代 女性)

【県内事例B:還付金詐欺】
役場の職員を名乗り、「還付金の手続きを行うよう手紙を送ったが、まだ手続きができていない」という電話があった。今日中に手続きをする必要があると、携帯電話番号と振込先の銀行口座番号を聞かれた。
(相談者 70代 女性)
アドバイス
【アドバイス】
  • 勧誘されても、必要なければきっぱりと断りましょう。
  • 断ったにも関わらず一方的に商品を送りつけられた場合、商品の受け取り義務や支払い義務はありません。
  • メールやハガキ等で心当たりのない不審なお知らせが届いても、支払はせず無視しましょう。
  • 実在する事業者名や弁護士名で請求が来た場合は、当該ホームページ等に名称を不正に利用した架空請求についての
    注意喚起がないか確認しましょう。
  • 公的機関や銀行の職員が還付金受け取りのために電話をすることはありません。
  • 不審に感じたときは、すぐに警察(全国共通短縮ダイヤル#9110)や消費生活センターにご相談ください。



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