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幡多広域消費生活センター
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通信販売による定期購入のトラブルが後を絶ちません!
内容
 テレビショッピングやスマートフォンの広告などで「お試し価格、500円」「初回実質0円(送料のみ)」といった表示を見て、
 お試し、1回限りのつもりで化粧品や健康食品等を注文したところ、実際は定期購入契約だったといったトラブルが後を絶ちません。

【県内事例@】
 テレビショッピングで、痩せるというスムージーを2袋購入したところ、一昨日また2袋届き、料金を請求された。購入店に電話したが、「定期購入で申し込みをしている。クーリング・オフはできないし、支払ってもらわないといけない。」と言われた。年金で生活をしており、支払いが苦しい。
 (相談者 70代 女性)

【県内事例A】
 ネット広告で「ダイエットサプリを定期購入にすれば、初回500円で試せる」との記載を見て注文した。定期購入はいつでも解約できることを確認していた。代謝が上がり便通もよくなると謳っていたが、効果がなかったので、解約するために業者に何度も電話をしたがつながらなかった。サイトの問い合わせフォームから解約をするため入力しようとしたが、「条件が合わない」との表示が出て入力できなかった。その後も、業者に電話をかけているが、ガイダンスで長く待たされつながらない。2回目の代金を支払い、解約したい。
 (相談者 50代 女性)

アドバイス
【アドバイス】
  • 申し込む前に、定期購入が条件になっていないかどうか、契約条件をしっかり確認しましょう。
  • 定期購入になっている場合は、購入する回数や金額を確かめてください。また、期間内に解約が可能かどうか、解約の申し出方法(電話やメール)などの解約条件についても確認し、慎重に判断しましょう。
  • ネットで注文する場合には、申し込みをしたときの最終確認画面を印刷したり、スマートフォンであればスクリーンショットを撮るなどしておくとよいでしょう。
  • 不安に感じたり、困ったときはすぐに消費生活センターや市町村の窓口(消費者ホットライン「188(いやや)」番で最寄りの消費生活センター等につながります。)にご相談ください。

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