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定期購入の落とし穴!


定期購入の落とし穴!

−「特別割引クーポン」の利用に注意−


 「いつでも解約可能」などと表示された「定期購入」の広告を見て、「購入回数の条件が無い定期コースを申し込んだ後に、『特別割引クーポン』※を使用したことで、4回の購入が条件の定期コースに切り替わってしまった」など、申込時に想定していた金額以上の支払いが必要になったという相談が寄せられています。
 ※他にも「〇ヶ月分のおまとめコース」を勧められるケースもあります。

【事例】
 スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回2,000円」という美容液の定期コースの広告を見て注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースを解約したいと伝えたところ、「特別割引クーポンを『利用する』のボタンを押してコースを変更しているため、4回約4万円分の商品を購入する必要がある」と説明された。注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思っていなかった。

【アドバイス】
  • 以下のチェックリストを参考に注文最終段階で表示される「最終確認画面」を必ず確認しましょう。
    〜最終確認画面チェックリスト〜
     □定期購入が条件になっていませんか?
     □定期購入が条件になっている場合、継続期間や購入回数が決められていませんか?
     □支払うことになる総額はいくらですか?
     □解約の際の連絡手段を確認しましたか?
     □「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」など、返品特約や解約条件を確認しましたか?
     □お届け予定や利用規約の内容を確認しましたか?
     ※上記の契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。
  • 困ったときはすぐに消費生活センター(消費者ホットライン「188(いやや)」番で最寄りの消費生活センター等につながります。)に相談してください。
(高知県立消費生活センター 地域見守り情報 第224号より)



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