幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
幡多広域消費生活センター
トラブル事例
申し込んでいない絵画と納品書、振込み用紙が送られてきた。
相談内容詳細
申し込んでいない絵画と納品書、振込み用紙が同封されていた。
家族にも確認したが、申し込んだ覚えはないとのこと。
『不要な方は、一週間以内に返品するように。一週間を過ぎると、返品は受けない。』と記載がある。
商品は不要であり、返品したい。
(60代・女性) 
アドバイス
書面で契約する意思のない旨を通知し、商品は着払いで返送しておきましょう。
送りつけ商法の場合、代金を支払う義務も送り返す義務もありません。
ただし、14日間保管する必要があります(業者に引き 取り請求をした場合には7日間)。
その後の処分は自由です。
訳のわからない物は受け取りを拒否しましょう。

また、代金引換郵便の場合は注文の事実が確認できないときは受け取りを保留しましょう。
業者の説明や態度に不審な点があったり、トラブルになりそうな場合には、早めに消費生活センター等の相談窓口にご相談下さい。


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ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。
同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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