書面で契約する意思のない旨を通知し、商品は着払いで返送しておきましょう。
送りつけ商法の場合、代金を支払う義務も送り返す義務もありません。
ただし、14日間保管する必要があります(業者に引き 取り請求をした場合には7日間)。
その後の処分は自由です。
訳のわからない物は受け取りを拒否しましょう。
また、代金引換郵便の場合は注文の事実が確認できないときは受け取りを保留しましょう。
業者の説明や態度に不審な点があったり、トラブルになりそうな場合には、早めに消費生活センター等の相談窓口にご相談下さい。
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ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。
同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。