幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
幡多広域消費生活センター
トラブル事例
突然届いた商品の代金を請求された
相談内容詳細
障害者の自立を支援するという団体から、突然、カレンダーが送られてきました。
「買っていただく場合は3000円でお願いします」との手紙と振込用紙が同封されていました。
いきなり商品を送りつけたうえ、善意につけ込むようなやり方で、振込はしたくない。
でも、送料を負担してまで返送するのも納得できない。
(60代 女性) 
アドバイス
商品を送り返す義務はありませんし、代金を支払う 必要もありません。
このように、注文していないのに一方的に商品を送りつけて代金を請求する販売方法を「送りつけ商法」(ネガティブオプション)といいます。
商品を受け取っただけでは、「買います」という承諾をしてるわけではありませんから、売買契約は成立していません。

送られた品物はどうすればよいか?
販売方法を規制する特定商取引法では、「商品の送付があった日から14日間が過ぎれば、事業者は商品の返還を請求することができない」と定めています。
商品が届いてから14日間は保管しておかなければいけませんが、その後は自由に処分してよいのです。


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ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。
同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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