商品を送り返す義務はありませんし、代金を支払う 必要もありません。
このように、注文していないのに一方的に商品を送りつけて代金を請求する販売方法を
「送りつけ商法」(ネガティブオプション)といいます。
商品を受け取っただけでは、「買います」という承諾をしてるわけではありませんから、
売買契約は成立していません。
送られた品物はどうすればよいか?
販売方法を規制する
特定商取引法では、「商品の送付があった日から14日間が過ぎれば、事業者は商品の返還を請求することができない」と定めています。
商品が届いてから14日間は保管しておかなければいけませんが、その後は
自由に処分してよいのです。
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ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。
同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。