
通常、自分から業者を呼び止めて契約した場合は、訪問販売には当たらず クーリングオフはできませんが、拡声器の呼びかけを聞いて呼び止め、その 場で呼びかけていたもの以外の商品を購入した場合は、クーリングオフできると考えられます。
ただし、自動車等に物品を陳列し、消費者が自由に商品等を選択できる状況 の場合には、店舗販売と考えられ、クーリングオフの対象とはなりません。
消費者契約法の不実告知や民法の錯誤による無効を主張することも可能ですが、ただ難しいのは、正式な販売業者の名称や住所がわかること が前 提条件になるという点です。
訪問販売では事業者は、事業者名や所在地など法律で定められた内容を記載した契約書面を渡す義務があります。
しかしこのようなケースでは、 領収書すら渡されないことがほとんどです。
連絡先がわからなければ、被害回復を図ることは困難です。
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ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。
同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。