幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
幡多広域消費生活センター
トラブル事例
次々に開運商品を売りつける手口に要注意!
相談内容詳細
雑誌広告を見て、90日間返金保証付きの開運ブレスレットを購入した。
効果がないので返金してもらおうと思い業者に電話をかけると、顔写真を送るようにと言われた。
写真を送ったところ業者から、『写真鑑定の結果、あなたには自殺する運気がある』などと言われ、その運気を向上させるためにと、次々に祈祷(きとう)サービスや霊石の契約をさせられた。
アドバイス
開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに、 "除霊のため""運気を上昇させるため"と、次々に開運商品を売りつける手口に要注意!

開運ブレスレットや数珠などの通信販売をきっかけとし次々に開運商品を売りつける悪質な手口が増加している。
相談者の多くは、業者に電話をかける際に新たな勧誘をされるとは思っていない。
また、不意打ち的に、かつ不安をあおって勧誘されている。
勧誘を断ろうとすると「以前断って車いす生活になった人がいる」と脅すなど、勧誘方法に問題点が見られる。
広告には、「効果がなければ返金する」と書いてあるが、返金してほしいと申し出ても応じられないことが多い。

【勧誘の典型的な手口】
開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに次々に商品を勧誘される典型的な手口は、以下の通りである。
  1. 雑誌広告などを見て、「願いが叶(かな)う」開運ブレスレットや数珠を ハガキなどで申し込む
  2. 開運ブレスレットや数珠が送られてくる
  3. 商品に同封されていた手紙に、「使い方を説明するので電話をかけて ください」と書いてあり、指示にしたがう
  4. 電話で話をしているうちに、業者に悩みを打ち明ける
  5. 「あなたには自殺する運気がある」「霊がついている」などと言われて、 運気を改善するためにと新たな開運商品(祈祷サービス、霊石など)を勧誘される


【事例1】 被災者の不安をあおって勧誘し、見舞い金額を全額支払わせた
【事例2】 新たな商品の勧誘があると知らずに電話をかけさせられる
【事例3】 必要な書面が渡されていない
【事例4】 届いた商品を破棄するように指示されている
【事例5】 返金保証があると書いてあるのに応じない

【消費者へのアドバイス】
  1. お金を支払ったから運が開けるというわけではないと理解すること
  2. 不意打ち的に電話で勧誘されても、すぐに契約しないこと。購入する気がなければきっぱり断ること
  3. クーリング・オフ期間内であったり、法定書面の交付がされていない・不備がある場合、クーリング・オフの申し出をすること
  4. 不安をあおるような方法で次々に商品を勧誘されたり、業者が解約に応じない場合は、すぐに消費生活センターに相談すること
  5. 勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談すること


国民生活センターHPより
▲ページのトップへ