幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
幡多広域消費生活センター
トラブル事例
マルチ商法に妻がはまっている。どうしたらよいか
相談内容詳細
妻がPTAの知り合いに誘われ、マルチ商法と思われる企業の説明会に行ったところ、「ビジネスチャンスがある」「絶対に儲かる」などと説明され、入会してしまった。
本人は信じ込んでしまっているが、どうにかならないか。
アドバイス
【ひとこと助言】
  • 「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」などと言って人を勧誘し、取引を行う条件として金銭の負担をさせる場合、特定商取引法の「連鎖販売取引」に該当します。
  • 連鎖販売取引に該当した場合、法定書面を受け取ってから20日以内であればクーリングオフができます。
  • 友人を勧誘するケースが多く、トラブルになって人間関係を壊す原因になりかねません。
    「会員を増やせば利益になる」といった甘い言葉には注意しましょう。


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ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。
同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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