幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
幡多広域消費生活センター
トラブル事例
「国民生活相談センター」からの架空請求に応じないで!
相談内容詳細
消費生活相談窓口のようなところから訴訟告知に関する確認を求めるハガキが届いた。
文面には「本通知書は内容確認の依頼であり、訴訟告知ではない」「2週間以内に異議申し立てがない場合は原告の訴状で執行される」と書かれている。
未納料金の請求とあるが、まったく身に覚えがない。
どうすればいいか。
(50歳代 女性 家事従事者 埼玉県)
アドバイス
【ひとこと助言】
  • 当該業者からのハガキには、「覚えのない場合も至急連絡してほしい」と書かれているが、架空請求なので絶対に連絡を取らないこと。
    連絡を取ると、逆に当該業者から個人情報を聴き取られてしまうおそれがある。
  • 当該業者と連絡を取ってしまった場合でも、業者からの請求に応じないこと。


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ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。
同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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