幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
幡多広域消費生活センター
トラブル事例
海外の高額宝くじに当選したというDMが届いた!
相談内容詳細
海外宝くじに当たったという手紙が、カナダから届いた。
同封の別の書面に署名し、手数料5000円を返信用封筒に入れて送ると、現金および賞金の獲得地位が保証されると書かれている。
身に覚えがないが本当だろうか。
(50代、女性)
アドバイス
  • ダイレクトメールを使った海外宝くじの購入申込の勧誘です。
    申込んでいない海外宝くじに、当選することはありえません。
    入金すると個人情報を自ら教える結果になりますので、無視するのがよいでしょう。
  • 「当選したので、賞金を受取る条件として入金させる。」「入金すれば当選 確実。」であるかのような内容なので、消費者に誤解を与えるものです。
  • クレジットカード番号を記入して送ると、毎月料金が引落とされてしまうことも ありますので、絶対に教えない事。 
  • 海外宝くじを、海外に出かけて行って現地で購入するのであれば、国内法の適用はありません。
    しかし、日本国内で海外宝くじの取引をすると刑法に触れると解釈されています。 
  • 国内の「宝くじ」や「サッカーくじ」等は、法律で例外的に認められ行われているものです。
  • 数年前にも横行した手口が、最近再び報告されています。


国民生活センターHPでも紹介しています。


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ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。
同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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