幡多地域
(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
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架空・不当請求
裁判所からのハガキ・・・架空請求!?
相談内容詳細
裁判所から督促のハガキが普通郵便で届いたが、架空請求だろうか?
架空請求を受けた場合は、業者に直接連絡を取ってはいけないのが基本ですが、
「裁判所」
からの通知は別です。
本物か偽ったものなのか判断に迷った時は、早急に消費生活センターや法律家などにその書面を見てもらうことが必要です。
なお、見分け方の一つとして、
裁判所からの出廷命令がハガキや普通郵便でくることはありません。
支払督促を受けた方へ(裁判所)
本当の通知かどうかの見分け方−通知の形式から−(法務省民事局)
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