幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
幡多広域消費生活センター
トラブル事例
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています !
相談内容詳細
突然、使った覚えのない有料サイト利用料について請求がきた。
「裁判所が許可、回収員が自宅へ」「強制執行」「勤務先を調査、給料の差押え」「信用情報機関に 登録」…など色々と記載されている。
弁護士名や法律事務所名、法律名なども書かれていて、「○日以内」といった支払期限もあるので、不安で仕方がない。
支払わなければ、いけないだろうか?
アドバイス
対策マニュアル「あわてて支払っては相手の思うツボです!」

  1. 利用していなければお金は払わないで放置し、脅し文句にひるまないようにしましょう。
  2. 最寄りの消費生活センターへ相談してみる。利用してないと思ってもはっきりしないなら相談してみましょう。
    同じ文面の請求書が多くの人に届いているなどの架空請求の情報やアドバイスが得られます。
  3. これ以上個人的な情報は知らせない絶対に自分から連絡しない、 メールを返信しない、開封通知も送らないようにしましょう。
  4. 証拠は保管督促メールやはがきなど証拠は保管
    家族が代わって払わないように、 自分には覚えがないことを伝えておきましょう。
  5. 警察へ届け出を根拠のない悪質な取り立てを受けたときや、支払ってしまったときは警察へ届け出を。


何度もメールで架空請求が届くような場合は、 プロバイダーや携帯電話会社の「迷惑メール撃退サービス」を利用してブロックしま しょう。

「裁判所からの支払督促」「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活センターや専門家に相談することが重要です。

裁判所の 管轄地域・連絡先については、裁判所のホームページ内各地の裁判所でも確認することができます。

国民生活センターHPより 
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