幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
幡多広域消費生活センター
トラブル事例
デート商法
相談内容詳細
自宅に男性から電話があり、会う事になった。
その際「僕は宝石のデザイナーをしている。あなたをイメージして作った作品があるので着けてほしい。」と頼まれ契約した。
さらに翌月、「売上に協力して。」と別のアクセサリーの購入も頼まれた。
何度も断ったが、つい契約してしまった。
(20代 女性)
アドバイス
【ひとこと助言】

友達のように誘い、アクセサリーなどの様々な商品を勧める「デート商法」が増加しています。
販売目的を隠して、相手を呼び出す販売方法はアポイントメントセールスともいい、「特定商取引法」で規制されています。
契約書を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。
「あなただけ」などと勧められても、必要のないものはきっぱりと断り、見知らぬ人からの誘いには注意をしましょう。

  • 未成年者が親権者の同意を得ないで契約した場合、小遣いの範囲を超える契約であれば、その契約は後で取り消す事ができるのが原則です。
  • 「目的を告げずに誘い、公衆の出入りしない場所での勧誘行為」は禁止され、犯罪として刑事処罰の対象となりました。


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ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。
同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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