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幡多広域消費生活センター
トラブル事例
突然、見知らぬ男性からメールで展示会に誘われて高額なネックレスを購入することに・・・
相談内容詳細
1ヶ月前に、突然見知らぬ男性からメールが届き、数回やり取りをした。
「大阪で宝石のデザイン・販売をしている」と聞いていたが、「今、市内の宿泊しているホテルで展示会をしているが、見に来ないか」と誘われ出かけた。
展示会場で、販売員と店長が入れ替わりで「人生を変えてみないか。同じ宝石を購入してセレブになった人がいる。既に加工業者に連絡した」と長時間勧誘され、数回断ったが、会議室の入口に女性が2名いたため契約しないと帰れず、高額なネックレスを契約してしまった。解約したい。
(20歳代・男性)
アドバイス
斡旋の結果、販社は問題点(販売目的隠匿、長時間勧誘、威迫・困惑行為、公衆の出入りしない場所での勧誘行為)を認めなかったが、無条件で合意解約することになった。
念のため、契約解除通知を書面で発信した。

  • 呼びかけるのは何か目的があってのことです。
    安易に呼びかけに応じたり、ついて行くのは避けましょう。(立ち止まらないことです。)
  • アンケートは、不安や悩みを探る手段と心得ましょう。
    「悩みはない、時間がない、お金がない」と乗り切りましょう。
  • アポイントメントセールスで、販売目的を告げられずに呼び出されて契約をした場合 は、契約書面を受け取ってから、8日以内であれば、書面によりクーリング・オフができます。


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ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。
同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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