幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村)にお住まいの方のための消費生活に関する情報サイト
幡多広域消費生活センター
トラブル事例
街頭で声をかけられ姓名判断をしてもらったが・・・
相談内容詳細
【事例】
2日前、街頭で「無料で姓名判断をしています」と声をかけられ、みてもらったら「このままでは不幸に なる。」と宝石を買うように勧められた。
つい購入してしまったが、落ち着いて考えると話が変なので 解約したい。
(20代、女性)
アドバイス
  • 駅前や街頭で声をかけ、店や事務所に誘い、高額の商品などを契約させる商法を 「キャッチセールス」と言い、「特定商取引法」の「訪問販売」として規制されています。
  • 業者は契約書を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は契約書を受け取ってから8日間です。
    業者は勧誘に先立って、契約のための勧誘であることを消費者に告げなければなりません。
    嘘をついたり、事実でないことを告げて勧誘することは禁止されています。
    嘘の内容を信じて消費者が契約した場合は、契約を取消すことができます。
  • この事例ではクーリング・オフ期間内なので、クーリング・オフしましょう。
    クーリング・オフ期間が過ぎても、販売方法に問題がある場合は、事業者にその旨を主張するなど交渉することになります。


***************************************************************************************
ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。
同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
▲ページのトップへ