幡多広域ふるさと市町村圏基金活用事業費補助金が受けられる地産外商推進事業を次のとおり募集します。
1 事業の概要
幡多地域の地産外商を促進することを目的とした物産展、展示会、見本市等への出展、リモートによる商談やWEB上での地域産品等の販売促進や広告等に対して、限度額の範囲で対象とする経費の全額を補助する事業です。詳細については、下記の補助金交付要綱等をご確認し、申請は所定の様式で提出するようお願いいたします。
2 応募できる企業等(補助対象者)
四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等で次の要件を満たすもの。
- @中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者(個人事業者を含む。)
- A@で組織する団体(任意団体を含む。)
3 補助対象事業
事業内容 |
補助対象経費 |
補助率 |
補助限度額 |
(1) |
物産展、展示会、見本市等への出展
(※出展期間中、集客が見込めるイベント等であること)
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出展料、小間装飾費、輸送費、広報物製作費、備品借上料、交通費、高速道路等使用料等
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10/10
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- ・近畿、中国、四国、九州地方:
50千円
- ・北海道、東北、関東、中部、
沖縄地方:100千円
(日本国内に限る。)
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(2) |
リモートによる商談、WEB上での地域産品等の販売促進、広告等
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WEBサイト作成費(デザイン料含む)等
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100千円
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- ※市町村補助金、負担金、県等の公的機関から補助金等の助成がある場合及び収入が生じた場合、
事業に要した経費から当該金額を差し引いた額を補助対象経費とする。
- ※消費税仕入控除税額等を減額して申請すること。
- ※(1)、(2)は当該年度1事業者、1回限り。また、前年度に補助金の交付を受けていないこと。
4 補助期間
交付決定日から令和7年2月28日までに実施されるもの。
5 募集期間、申請方法等
(1)募集期間:令和6年6月3日(月)〜令和6年12月27日(金)
※募集件数に達ししだい、締め切ります。
(2)必要書類
- @事業補助金交付申請書(第1号様式)※収支予算書、事業実施計画含む
- A市町村税の納税証明
- B住民票(個人事業者の場合)
- C商業登記簿に係る登記事項証明書(法人の場合)
- D開催概要及び出展要項(イベントの概要、主催者及び出展料がわかるもの)
※A〜Cは、発行3か月以内のもの
(3)申請方法:郵送(必着)又は持参
(4)募集件数
3−(1)の場合:18件程度
3−(2)の場合:12件程度
(5)注意事項
- ・申請書類の提出後、募集期間内に必ず申請書受付窓口または電話にてヒアリングを受けること。
- ・出展前に補助金の交付決定を受けることが必要です。
- ・交付決定前の支出は、補助対象外となります。
- ・申請多数の場合は、審査による選考または補助額を減額する場合があります。
- ・事業実績報告書は、補助事業の完了の日から起算し30日を経過しない日又は補助事業の実施年度の3月30日までのいずれか早い期日までに提出しなければなりません。
- ・補助金の詳細については、幡多広域ふるさと市町村圏基金活用事業費補助金交付要綱を確認ください。
6 申請書類
幡多広域市町村圏事務組合のホームページからダウンロードできます。
下記の窓口、又は各市町村の担当窓口でも配布しています。
7 問い合わせ、申請書受付窓口
〒787-0776 四万十市上ノ土居1544番地
幡多広域市町村圏事務組合 事務局 (幡多クリーンセンター内)
TEL:0880-31-2600 FAX:0880-31-2626
E-Mail:zityou@hata-kouiki.jp
※補助金交付要綱、申請書等は、下記よりダウンロードできます。
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幡多広域ふるさと市町村圏基金活用事業費補助金交付要綱(PDF)
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第1号様式(申請書)(Word)
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第3号様式(変更申請書)(Word)
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第5号様式(状況報告書)(Word)
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第6号様式(実績報告書)(Word)
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第7号様式(概算払請求書)(Word)
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第9号様式(請求書)(Word)
【注意事項】
※第3号様式から第7号様式は、押印不要です。
※令和5年度に交付を受けた団体は、補助対象外となります。また、各市町村の募集件数について、上限が無いように令和6年度より変更しています。