借金の金利については、利息制限法で借入元本の額に応じて次のとおり
上限利率が定められ、これを超過する部分の利息は
無効とされています。
    
    (借入元本の額/上限金利)
    @ 10万円未満         
20% 
    A 10万円以上 100万円未満  
18% 
    B 100万円以上         
15% 
    
    一方で、刑事罰の対象となる出資法の上限金利(29.2%)があり、この2つの法律の上限金利の狭間部分の金利は
グレーゾーン金利と呼ばれ、これまで多くの業者は、このグレーゾーン金利で営業をしてきました。
    しかし、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、 
グレーゾーン金利が撤廃されました。
 
  
   
      返済に困っている多重債務者の窮状につけ込んで違法な高金利で貸し付ける 
「ヤミ金融」や、
クレジットカードのショッピング枠の現金化が問題となっています。 
    こうした悪質業者を利用すると、法定金利を上回る超高金利の返済を、執拗かつ暴力的・脅迫的に迫られ、ときには家族や親族、会社にまで被害が及ぶこともあります。 
    
      
★「超低金利」「自己破産でもOK」「審査なし、即融資」などと新聞・雑誌・チラシ などの広告を使って勧誘してきます。
    
      【1】ヤミ金融の手口
      
        - 整理屋
        多重債務者に「借金を整理します」などと持ちかけ、実際にはほとんど何もしないのに高額な手数料を取る。 
         - 紹介屋
        借り入れ申し込み者に対し、「他の店を紹介する」などと言って、さも紹介によって融資を受けられたかのように思わせ、高額な紹介料を取る。
    
         - 090金融
        広告に携帯電話の番号しか書かず、正体をあかさないまま、違法な高金利で小口の現金を貸し付ける。 
         - 融資保証金詐欺 
        融資を行う条件として保証金や手数料等の名目でお金を要求し、実際には融資をしないで連絡が取れなくなる。 
         - 押し貸し 
        勝手に銀行口座にお金を振り込んで、法外な利息を要求する。
       
      
      【2】ヤミ金融の被害にあってしまった場合
      ※
法定金利を上回る高金利の貸付けは違法です。
    広告に貸金業登録番号の記載があれば、登録の都道府県や財務局で登録業者であるかどうかを確認しましょう。
    登録業者であれば、指導してもらえます。 
    登録業者でない場合は、貸金業法に違反するヤミ金融業者なので、警察に相談してください。
      (※法定金利:同サイト
「金利について」参照)
    
      
【3】クレジットカードのショッピング枠「現金化」の誘いに注意!! 
    一部の業者が、ほとんど価値のないものや自社商品をクレジットカードで購入させておいて、その代金の何割かをキャッシュバック、もしくは手数料を引いた金額で買取りすることです。 
      
換金を目的にしたクレジットの利用は認められていません。
      結局は自分の債務を増やすことになりますし、現金の一括返済やカード利用が
停止されます。
      また、「現金化」が
不正な利用方法と知りながら利用した場合は消費者自身も
詐欺罪(刑法第246条)などに抵触する可能性もあります。 
    安易に誘いにのらないよう注意しましょう。
    
    (高知県消費生活センター 消費者ミニガイド より)