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多重債務
【債務整理の方法】 【解決までの流れ】 【持参するもの】などの説明

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借金の金利については、利息制限法で借入元本の額に応じて次のとおり上限利率が定められ、これを超過する部分の利息は無効とされています。

(借入元本の額/上限金利)
@ 10万円未満         20%
A 10万円以上 100万円未満  18%
B 100万円以上         15%

一方で、刑事罰の対象となる出資法の上限金利(29.2%)があり、この2つの法律の上限金利の狭間部分の金利はグレーゾーン金利と呼ばれ、これまで多くの業者は、このグレーゾーン金利で営業をしてきました。
しかし、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、 グレーゾーン金利が撤廃されました。
平成22年6月18日以降は、貸金業者からの総借入残高が年収の3分の1を超える場合、新たな借り入れができなくなりました。
この総量規制は、貸金業者から個人が借り入れる場合に適用されるもので、住宅ローン ・自動車ローンについては、規制の対象外となっています。

  • 銀行のカードローンなど、貸金業者以外からの借り入れは対象外
  • クレジットカードによる商品購入は貸金業法の対象外
  • 法人名義での借り入れは対象外 など
債務整理を行う際は、利息制限法の上限金利で計算し直す(上限を超えて支払った金利分は未返済元本に充当する)ことにより、返済すべき債務の額を大幅に減額できる場合があります。
特に長期にわたって返済を続けている場合には、返済完済となって過払い金が発生し、 返還請求できる可能性もあります。
  • 高金利のクレジットやサラ金はできるだけ利用しない。
    やむをえず利用する場合は、必ず金利計算をし、できるだけ短期間で返済する。
  • 返済できる計画が立たないお金は、絶対に借りない。
    月々の返済額の上限は、可処分所得(税金や社会保険料等を差し引いた収入)の20%と言われています。
  • 限度額までだからと安易にキャッシングしない。
  • 友人などに頼まれても、その責任の範囲を確かめずに安易に連帯保証人を引き受けない。
    名義は絶対に貸さない。
  • 「低金利融資」等のあまい宣伝文句やおとり広告に惑わされない。
  • 返済できなくなったら、早めに家族や公的機関・法律専門家等に相談する。
返済に困っている多重債務者の窮状につけ込んで違法な高金利で貸し付ける 「ヤミ金融」や、クレジットカードのショッピング枠の現金化が問題となっています。
こうした悪質業者を利用すると、法定金利を上回る超高金利の返済を、執拗かつ暴力的・脅迫的に迫られ、ときには家族や親族、会社にまで被害が及ぶこともあります。

「超低金利」「自己破産でもOK」「審査なし、即融資」などと新聞・雑誌・チラシ などの広告を使って勧誘してきます。

【1】ヤミ金融の手口
  1. 整理屋
    多重債務者に「借金を整理します」などと持ちかけ、実際にはほとんど何もしないのに高額な手数料を取る。
  2. 紹介屋
    借り入れ申し込み者に対し、「他の店を紹介する」などと言って、さも紹介によって融資を受けられたかのように思わせ、高額な紹介料を取る。
  3. 090金融
    広告に携帯電話の番号しか書かず、正体をあかさないまま、違法な高金利で小口の現金を貸し付ける。
  4. 融資保証金詐欺
    融資を行う条件として保証金や手数料等の名目でお金を要求し、実際には融資をしないで連絡が取れなくなる。
  5. 押し貸し
    勝手に銀行口座にお金を振り込んで、法外な利息を要求する。

【2】ヤミ金融の被害にあってしまった場合
法定金利を上回る高金利の貸付けは違法です。
広告に貸金業登録番号の記載があれば、登録の都道府県や財務局で登録業者であるかどうかを確認しましょう。
登録業者であれば、指導してもらえます。
登録業者でない場合は、貸金業法に違反するヤミ金融業者なので、警察に相談してください。
(※法定金利:同サイト「金利について」参照)

【3】クレジットカードのショッピング枠「現金化」の誘いに注意!! 
一部の業者が、ほとんど価値のないものや自社商品をクレジットカードで購入させておいて、その代金の何割かをキャッシュバック、もしくは手数料を引いた金額で買取りすることです。
換金を目的にしたクレジットの利用は認められていません。
結局は自分の債務を増やすことになりますし、現金の一括返済やカード利用が停止されます。
また、「現金化」が不正な利用方法と知りながら利用した場合は消費者自身も詐欺罪(刑法第246条)などに抵触する可能性もあります。
安易に誘いにのらないよう注意しましょう。

(高知県消費生活センター 消費者ミニガイド より)